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103万円の壁問題はどうなった?令和7年からの基礎控除の複雑化
103万円の壁問題はどうなった?令和7年からの基礎控除の複雑化
掲載日:2025年11月25日 カテゴリー:100CH
大家さん専門税理士の渡邊です。
令和7年から「103 万円の壁」崩壊のための減税が始まります。複雑なので経緯から解説します。
INDEX
1. 「103 万円の壁」崩壊のための減税、複雑な経緯
2. いろいろな壁、余計に複雑化
「103 万円の壁」崩壊のための減税、複雑な経緯
(1)当初案
令和6年12月に発表された税制改正大綱では、103万円の壁問題について次の2点の改正案が出されました。
◯基礎控除について、合計所得金額が2,350 万円以下である個人の控除額を10 万円引き上げる。
◯給与所得控除について、55 万円の最低保証額を65 万円に引き上げる。
これによって年収123 万円以下(58 万円+65 万円)には所得税がかからなくなることになります。
(2)修正案
しかし、これは自民党の案です。過半数割れの与党ですので、野党の賛成を得られなければ成立しません。そこで、2月に自民党修正案が提出し、日本維新の会の賛成を得て、令和7年3月31日に成立しました。
《修正案》
◯給与収入200 万円以下の基礎控除を当初案より37 万円上乗せし、95 万円とする。
これによって年収160万円以下(95 万円+65 万円)には所得税がかからなくなることになります。
⇒160 万円の壁へ
なお、基礎控除の引き上げは所得税だけの措置になります。
住民税の基礎控除は43万円が維持されます。こちらの基礎控除の上乗せは令和7年以降続く予定です。
(3)2年間の減税措置
さらに、令和7年と令和8年の2年間の限定措置として、給与収入200 万円以上から給与収入850 万円までは、物価上昇の賃金上昇が追い付いていない現状を受けた税負担軽減措置として、段階的に基礎控除を当初より上乗せされます。
・給与年収200 万円超~ 475 万円以下:88万円(30万円上乗せ)
・給与年収475 万円超~ 665 万円以下:68万円(10万円上乗せ)
・給与年収665 万円超~ 850 万円以下:63万円(5万円上乗せ)
いろいろな壁、余計に複雑化
基礎控除は、最低限の生活を維持するために必要な所得部分には課税しないために、納税者に一定額の所得控除を認めるものです。
この控除金額を所得に応じて変化させるというのです。
これによっていろいろな壁が出てきてしまったのです。
余計に複雑化したのです。しかも2年間限定です。
不動産投資家の方は、減税に振り回されずに、目の前の経営を粛々と進めることが健全なのではないでしょうか。
渡邊 浩滋 氏
大家さん専門税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 代表
大家さん専門税理士ネットワーク 「Knees bee(ニーズビー)」代表
大学在学中に司法書士試験に合格。大学卒業後総合商社に入社。法務部として契約管理、担保管理、債権回収などを担当。退職後、税理士試験に合格。資産税専門の税理士法人に勤務後、2011年12月独立開業。
実家のアパート経営(アパート5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚し、立て直すために自ら経営を引き継ぎ、黒字化を成功させる。2018年大家さん専門税理士ネットワーク「Knees bee(ニーズビー)」を設立。賃貸住宅フェアなど講演も多数経験。
著書に『大家さん税理士による 大家さんのための節税の教科書』(ぱる出版) 『税理士大家さん流 キャッシュが激増する無敵の経営』(ぱる出版)他多数。
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